• 遺言状

ニュージーランドに銀行預金や不動産、その他の資産をお持ちの場合、遺言書を作成しておくと生前の意思になり、残されたご遺族にとって大変親切です。

亡くなられた方の名義の資産がNZにあり、遺言書を準備していなかった場合、一旦当該資産はNZの高等裁判所の預かり資産となります。

もし、生前に遺言書がありましたら、その内容に基づき、相続人に連絡をし、どの様に分配を希望するか(具体的にはNZに口座を開いて、そこに入金とするか、不動産や株であれば、そのまま名義変更による分配を受けるか、また日本の銀行口座に円転して受け取るか等々)のみを確認すれば済みとなり、大変スムーズとなります。

また、遺言書を作成しなかった場合は、全ての法定相続人に相続の意思表明をしていただき、ニュージーランドの弁護士にその意思を英文にて伝えて頂く必要があります。

その上で、裁判所の判定を待ち、相続人の方に分配がされ、その分配までの時間と弁護士費用等コストがかさんでしまいます。

また、ご夫妻など共同名義で預金をお持ちの場合は、一方の方が亡くなられても他方の方が引き継ぎとなります。その時点では問題となりませんが、その後は1人の名義になることから、できれば事前準備が良いといえます。

また、飛行機や自動車事故等によりお二方共に亡くなられてしまうケースもあります。その点も遺言書作成を検討されている方にとっては考慮が必要といえます。